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11月28日 第1回小川町臨時議会が開催されました。
議案は、人事院勧告を受けて職員の給与の改正が主なものです。 提出議案 ●小川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 吉沢議員、本多議員、柳田が質疑。吉沢議員、柳田が反対討論。 本多、柳田、杉田、吉沢議員が反対し賛成多数で採択されました。 以降の議案は全て関連しているということで質疑、討論なしで全て反対しました。 ●町長、助役、収入役の諸給与に関する条例などの一部を改正する条例制定について ●平成17年度小川町一般会計補正予算 ●平成17年度小川町下水道事業特別会計補正予断 ●平成17年度小川町農業集落排水事業特別会計補正予算 ●平成17年度小川町水道事業会計補正予算 柳田多恵子の反対討論 小川町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について反対の立場で討論します。 政府が自ら招いた財政破綻の責任を国民になすりつけ、リストラを続ける大企業を税制面で優遇し、民間労働者や中小企業・自営業者を痛めつけたと思ったら、今度は公務員が標的になっています。 今回の人事委員会勧告は、賃下げと給与体系の見直しという2点にあります。今年度賃金を0,38%(小川町では0.3%)引き下げ、これを4月に遡及して調整し、月例賃金からカットするとしています。4月1日以降分については組合との交渉で決定するということで今回の条例改正には盛り込まれておりませんが、2006年度からの給与については平均4,8%の(中高齢層は7%)以上の給与の引き下げを行ったうえで、新たに地域手当を勤務地のある市町村別に9・7・5%の区分で支給するとしています。 新たな昇給制度が持ち込まれ、職員の勤務成績を区分し、良好でないとされたものは昇級なし。やや良好でないとされたものは普通昇級の半分。良好とされたものは今までどおり1号俸昇級。特に良好とされたものは1号俸の半分をプラスして特別昇級。極めて良好とするものは1号俸以上の特別昇給がプラスされるというものです。人員分布として特に良好は20%、極めて良好は5%と定めています。役場職員は住民全体の奉仕者です。そこにこのような制度が導入されると、ともすればうえばかり気にし、町民サービスという本来の業務の遂行に影響を及ぼすのではないかと懸念します。 そもそも人事院・人事委員会制度は、戦後のアメリカの日本占領政策の変更にともない一方的に制約された公務員の労働基本権の代償措置として設けられたものです。その趣旨から言えば、「公務員の給与を引き下げる人事院勧告」というのは、その本来の役割をまったく果たしていません。 法律には、法的安定性を害しないため、その制定や改正が施行以前の関係に遡って適用されないという不利益不遡及の原則があります。「一度受け取った賃金は受け取ったものの所得であって、いかなることがあっても取り返されることはない」・・・・このことが守られなくなったら、弱い立場である労働者はどうしたらよいのでしょう。「払いすぎたから後から取り返す」こんなことが許されるでしょうか。 公務員に準じて給与の決まる、恩給受給者や社会福祉関係者、私立病院医療職員、特殊法人等職員の賃金が引き下げられ、さらに民間労働者の賃金抑制の口実ともなります。公務員の賃下げは民間労働者の賃金にも悪影響を与えており、人事院勧告で公務員給与が凍結・削減された年の翌年は春闘相場も落ち込んでいるという結果があります。リストラ・賃金カット、サービス残業、雇用の不安定さ民間企業に働く人たちは無権利状態の大変な状況におかれています。そのことは異常なことなのです。民間賃金の抑制が公務員給与を抑え、抑えられた公務員給与が春闘相場に波及するという悪循環が表れてきています。2周3周して賃金の引き下げが国民全体に襲い掛かってきます。 単に小川町職員の給与問題ではなく労働者全体の給与を引き下げるという問題をはらんでいるといえます。 以上の点を指摘し、今回の条例改正に反対します。 by y_taeko | 2005-12-01 10:07 | 議会
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